# バイタルマネー司法処分が最高検のフォローを引き起こす最近、バイタルマネーの司法処理問題がますますフォローされています。司法機関と地方財政部門は押収したバイタルマネーを現金化して、事件を解決し、財政収入を増やしたいと考えています。処理会社は関連ビジネスの機会を得ることを期待しています。さらには、中国人民大学もこのテーマに特化した専門研修コースを開設しました。2024年8月、最高人民法院は「涉案虚拟货币処分問題研究」を重点資金支援課題としてリストアップしました。約1年ぶりに、最高人民検察院(略称「最高検」)も2025年度の検察応用理論研究課題の立ち上げ公告を発表し、その中に6つのバイタルマネーに関連する課題が含まれており、4つは直接的に司法処分に関係しています。これは、涉案虚拟货币の司法処分が最高検の重点的な関心分野となっていることを示しています。2025年に最高検は234件の検察応用理論研究課題を立ち上げ、そのうち110件が助成金を受け、124件は自己資金で賄われました。特に、バイタルマネーに関連する6つの課題はすべて助成金のカテゴリに属することに注意が必要です。! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-5261311c2a6dd9098f08612bae2ddebd)最高裁判所と最高検察庁が司法処理問題に相次いでフォローし、この分野の重要性がますます際立っていることを浮き彫りにしました。しかし、実務においてはいくつかの矛盾が依然として存在しています。現在、国内には事件に関わるバイタルマネーの処理を直接行う裁判所や検察院は存在せず、実際の操作は多くが公安機関が委託者として行っています。このような状況が形成される理由があります。一方で、バイタルマネーの特殊性により、裁判所の職員は処理方法についての理解が不足しており、公安部門は相対的により熟知しています。もう一方で、既存の法律規定も公安機関の処理に一定の余地を提供しています。「刑事訴訟法司法解釈」、「公安機関による刑事事件処理手続きの規定」、および「刑事訴訟法の実施に関するいくつかの問題に関する規定」などの法令が現在の処理モデルの法的基盤を形成しています。しかし、バイタルマネーの知識の普及と各方面の司法処置研究の進展に伴い、検察院や裁判所の処置に参加する意欲も高まっています。現在、主流の処理モデルは「国内委託+海外処理」の共同方式を採用しています。しかし、どのモデルを採用しても、2021年の「9.24通知」で禁止されている国内機関によるバイタルマネーと法定通貨の交換業務の規定を厳守しなければなりません。したがって、国内の第三者処理機関は実質的に「転委託」と決済の支援の役割しか果たせず、直接的な処理は行えません。本当にフォローすべきは、海外での処理と現金化業務のコンプライアンス、つまり現地の規制要件に適合しているか、合法的なバイタルマネー交換資格を持っているかなどです。! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-5a57aa3a9f0bac3e43a5ac5094231317)最高検察院と最高裁判所による司法処理の継続的な研究に伴い、国内の案件に関連するバイタルマネーの司法処理業務は、実務操作と法律指導の両面で新たな変化を迎えると予想され、可能性として新しい処理パスが現れるかもしれません。この分野の発展は引き続きフォローする価値があります。
最高検が6つの課題を立ち上げ、バイタルマネーの司法処理に焦点を当てる
バイタルマネー司法処分が最高検のフォローを引き起こす
最近、バイタルマネーの司法処理問題がますますフォローされています。司法機関と地方財政部門は押収したバイタルマネーを現金化して、事件を解決し、財政収入を増やしたいと考えています。処理会社は関連ビジネスの機会を得ることを期待しています。さらには、中国人民大学もこのテーマに特化した専門研修コースを開設しました。
2024年8月、最高人民法院は「涉案虚拟货币処分問題研究」を重点資金支援課題としてリストアップしました。約1年ぶりに、最高人民検察院(略称「最高検」)も2025年度の検察応用理論研究課題の立ち上げ公告を発表し、その中に6つのバイタルマネーに関連する課題が含まれており、4つは直接的に司法処分に関係しています。これは、涉案虚拟货币の司法処分が最高検の重点的な関心分野となっていることを示しています。
2025年に最高検は234件の検察応用理論研究課題を立ち上げ、そのうち110件が助成金を受け、124件は自己資金で賄われました。特に、バイタルマネーに関連する6つの課題はすべて助成金のカテゴリに属することに注意が必要です。
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最高裁判所と最高検察庁が司法処理問題に相次いでフォローし、この分野の重要性がますます際立っていることを浮き彫りにしました。しかし、実務においてはいくつかの矛盾が依然として存在しています。現在、国内には事件に関わるバイタルマネーの処理を直接行う裁判所や検察院は存在せず、実際の操作は多くが公安機関が委託者として行っています。
このような状況が形成される理由があります。一方で、バイタルマネーの特殊性により、裁判所の職員は処理方法についての理解が不足しており、公安部門は相対的により熟知しています。もう一方で、既存の法律規定も公安機関の処理に一定の余地を提供しています。「刑事訴訟法司法解釈」、「公安機関による刑事事件処理手続きの規定」、および「刑事訴訟法の実施に関するいくつかの問題に関する規定」などの法令が現在の処理モデルの法的基盤を形成しています。
しかし、バイタルマネーの知識の普及と各方面の司法処置研究の進展に伴い、検察院や裁判所の処置に参加する意欲も高まっています。
現在、主流の処理モデルは「国内委託+海外処理」の共同方式を採用しています。しかし、どのモデルを採用しても、2021年の「9.24通知」で禁止されている国内機関によるバイタルマネーと法定通貨の交換業務の規定を厳守しなければなりません。したがって、国内の第三者処理機関は実質的に「転委託」と決済の支援の役割しか果たせず、直接的な処理は行えません。
本当にフォローすべきは、海外での処理と現金化業務のコンプライアンス、つまり現地の規制要件に適合しているか、合法的なバイタルマネー交換資格を持っているかなどです。
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最高検察院と最高裁判所による司法処理の継続的な研究に伴い、国内の案件に関連するバイタルマネーの司法処理業務は、実務操作と法律指導の両面で新たな変化を迎えると予想され、可能性として新しい処理パスが現れるかもしれません。この分野の発展は引き続きフォローする価値があります。