韓国の税務庁は、仮想資産を通じた労働報酬の支払いは水増し税であり、海外雇用からの収入であると確定しました

多くの暗号資産業界の企業は、コインを発行またはステーブルコインの形で給与を配布しています。最近、韓国国税庁は、労務報酬が仮想資産の形で配布される場合も、海外での雇用収入のルートを通じて申告する必要があると確認しました。

韓国国税庁が決定:仮想資産を通じて労務報酬を得るには税金を支払う必要がある

Digital Assetの報道によると、韓国国税庁は3月に提起された「居住者が外国法人から得た仮想資産を海外雇用所得として申告し、最終所得税申告書を提出する必要があるかどうか」という質問に対して回答を出しました。韓国国税庁は「税務協会を通じて所得税を源泉徴収されていない場合、最終所得税申告書を提出する義務があります。」と述べています。

本件で注目すべきは、国税局が海外雇用収入を虚擬資産形式で発放した事例を引用している点です。A社はシンガポールに子会社Bを持っています。B社は韓国で働く従業員に対して虚擬資産を報酬として支給する予定です。これらの従業員は韓国の関連会社C社で働いていますが、実際にはシンガポールのB社と直接契約を結んでおり、韓国のC社は契約署名に関与していません。彼らの業務内容はB社の指示に従い、ブロックチェーンや暗号資産取引所に関連するタスクを処理することであり、そのために虚擬資産を報酬として受け取っています。

労務報酬は税金が必要ですが、通貨の取引には税金の要求はありません

国税局は、所得税法の源泉徴収義務規定(第127条)および最終所得税標準決定報告書(第70条)などの規定に基づき、最終所得税申告を行う必要があると決定しました。報道は、Seumtaxの税務会計士である金智浩の意見を引用しています。海外の法人などで働き、経済的価値のある資産を取得した場合は、申告が必要です。対照的に、暗号資産に投資して利益を得た場合は、納税の必要はありませんが、サービスや労務を提供し、暗号資産を取得した場合は、納税が必要です。

韓国の仮想資産税務問題に関して、与党である共に民主党は、暗号資産の課税控除額を5000万ウォンに引き上げる提案を行った。共に民主党の議員である鄭泰浩による所得税法改正案では、控除額が250万ウォン以下から5000万ウォン以下に修正された。さらにこの改正案には、新たな条項が追加され、納税者が暗号資産の実際のコストを確認するのが難しい場合、取引金額の一定の割合(最大50%)を代替として使用できることが規定されている。これは、取引所得の半分が非課税であることを意味する。

財政委員会の関係者は次のように説明しました。「控除額は5000万ウォンに設定され、5%の利回りで計算すると、投資額は10億ウォン以上でなければなりません。こうすることで、大部分の投資家は課税範囲に含まれなくなり、ごく少数の大口投資家のみが影響を受けることになります。」

この記事は、韓国国税庁の決定について述べており、労務報酬が暗号資産を通じて配布されることは虚偽の課税に該当し、海外での雇用所得に属することが最初に出現したのは、ブロックチェーンニュースABMediaです。

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