This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Web3時代における国境を越えた刑事執行の課題と対応
Web3時代の越境刑事裁判管轄権と執行:新たな挑戦
ブロックチェーン技術の継続的な発展に伴い、イーサリアムなどのパブリックチェーンは次世代の価値インターネットになる巨大な可能性を示しています。これらのネットワークは、グローバルな公共インフラとして、データのピアツーピア伝送、ゼロコストアクセス、情報の公開透明性、改ざん不可能性などの特徴を持っています。しかし、分散型のコア特性は、ネットワーク環境における効果的な規制の欠如を引き起こし、さまざまな犯罪活動が国際化し、隠蔽化する傾向を示しています。従来の越境刑事管轄および執行制度は、これらの新しい犯罪に対処するのが難しくなっています。
この状況は、各国が既存の制度に対して大規模な改革を推進する要因となっています。本稿では、中国の関連法規を出発点として、Web3の実務者が海外に出る際の法的リスクについて考察します。
国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎:主権の概念
国境を越えた刑事管轄権と執行について議論する前に、私たちは主権という中心的な概念を理解する必要があります。主権は現代国際法体系の基礎であり、それは国家にその領土内で最高かつ最終的な権力を与えます。同時に、主権平等の原則は、各国が互いの主権を尊重し、他国の内政に干渉しないことを求めています。
これに基づき、管轄権の行使は「国内権利の行使」と「国外権利の行使」に分けられます。国内権利の行使は国家主権の直接的な表れであり、国外権利の行使は他国の主権を侵害しないよう厳しく制限されます。越境刑事管轄および執行は「執行管轄権」として、必然的に厳しい制限を受けます。
注目すべきは、近年いくつかの先進国が長い腕の管轄権を濫用し、海外の企業や個人に対して刑事管轄と法執行を行っていることであり、この行為は実際には越境の刑事管轄と法執行の濫用である。
中国の国境を越えた刑事管轄権と法執行の実務
中国の司法機関は、国境を越えた刑事管轄と執行を行うために、まず関連する犯罪者およびその行為に対して管轄権を持つことを確認し、その後、刑事司法協力手続きを通じて外国に協力を要請します。
管轄権の決定
中国は主に三つの方法で管轄権を確定します:
1.対人管轄権:中国国民に対して海外で行われた犯罪。 2. 管轄の保護:外国市民が海外で中国または中国市民に対して危害を加える犯罪行為に対して。 3. 普遍管轄:国際条約または他の国際法上の義務に基づいて発生する。
さらに、「二重犯罪の原則」は審査の重要な基準であり、すなわち犯罪行為が請求国と請求された国の法律の両方で犯罪として認定される必要があります。
刑事司法支援及び事件進行の要請書の提出
刑事事件における司法支援は、国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎です。 中国の刑事事件における国際司法支援法は、文書の送達、証拠の調査と収集、証人の証言の手配など、刑事事件における司法支援の範囲を規定しています。
刑事司法援助の請求主体は、中国と請求国との間に関連する条約が存在するかどうかによって決まります。条約がある場合は、司法省、国家監察委員会などの対外連絡機関が職権の範囲内で提出します。条約がない場合は、外交的手段を通じて解決します。
最近のクロスボーダー暗号資産詐欺の事例紹介
最近、上海静安区の検察院は、暗号資産に関わる国際詐欺事件を発表しました。この事件は、偽の「ベテラン講師」を名乗る大規模な国外詐欺団体が被害者を暗号通貨に投資させるために誘惑したものです。
公安機関は資金追跡と行動軌跡の調査を通じて、これは国境を越えた通信ネットワーク詐欺団体であることを発見しました。この団体は会社名義で複数の「ギャンブル」ウェブサイトや投資プラットフォームを設立し、被害者を投資に誘い込みました。
注目すべきは、捜査機関が外国に協力を求めることなく、国内で密接に監視を行い、最終的に中国に戻ってきた59人の犯罪容疑者を逮捕したことです。これは、中国が多くの国と刑事司法相互協力条約を締結しているにもかかわらず、実際の利用率が低いことを反映しており、効率の悪さや手続きの煩雑さなどが原因である可能性があります。
まとめ
明確にする必要があるのは、Web3関連のビジネスに従事することが必ずしも犯罪を構成するわけではないということです。現在の社会におけるWeb3従事者に対する誤解は、一部は関連する規制政策やいくつかの「利益追求的な執行」行為に起因しています。しかし、中国国民が海外で暗号資産を利用して話題を提供し、中国国民に対して犯罪行為を実行した場合、外国にいるとしても中国の刑法の制裁を逃れることは難しいです。したがって、Web3従事者はビジネスを展開する際には、慎重に行動し、関連する法律および規制を厳守することが不可欠です。