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バイタルマネー事件の有罪判決の道筋を探る: マルチ商法から詐欺への司法認定
バイタルマネー案件における司法有罪判決の道筋の探求
I. イントロダクション
最近、大量のバイタルマネー関連の刑事判例を整理し研究することによって、司法機関がこのような事件を処理する際に従ういくつかの潜在的な基準、または有罪判決や量刑におけるパス依存の問題をまとめることができます。本稿では、一般的な通貨関連の犯罪において、司法実務がどのようにして特定の行為が犯罪に該当するかを決定するかを探ります。
II. ケース概要
2020年4月、浙江省高院はバイタルマネー取引に関連する集資詐欺事件について判決を下しました。この事件は、発行通貨、宣伝促進、マーケティング、ICOなどの複数のビジネスモデルやシーンが含まれています。特に注目すべきは、この事件の主犯である夏某某らが最初に湖北省鐘祥市法院によって組織・リーダーシップによるマルチ商法罪で執行猶予判決を受けたが、その後、杭州市中院によって原判決が取り消され、集資詐欺罪に改判され、無期懲役が言い渡されたことです。この判決の違いは、通貨に関連する事件におけるマルチ商法犯罪と詐欺犯罪の有罪論理についての深い考察を引き起こしました。
三、通貨類犯罪の種類及び入罪ロジック
(一)バイタルマネー関連取引行為の合法性問題
2017年9月に国家七部委がトークン発行資金調達リスクの防止に関する公告を発表して以来、中国国内でのトークン発行は未承認の違法公開資金調達行為と見なされ、違法集資などの犯罪行為が疑われています。たとえ海外プラットフォームで発行されたバイタルマネーであっても、国家の認可や実際の経済的価値が欠如しているため、本質的には一種の仮想概念と見なされています。
(2)貨幣関連犯罪の主な種類
一般的な通貨関連の犯罪には、詐欺犯罪(詐欺、契約詐欺、資金調達詐欺など)、ねずみ講、カジノの開業、違法な事業運営などがあります。
(三)通貨に関する犯罪の入罪ロジック
マルチ商法犯罪および資金集め詐欺罪の例として:
マルチ商法犯罪の構成要件には以下が含まれます:
詐欺犯罪の核心は、以下の通りです。
実際のケースでは、裁判所は通貨に関連する事件の判決基準を次第に明確にしています。例えば、夏某某の事件では、裁判所はその行為が本質的に違法な資金調達に該当すると考え、実際の価値を持たないバイタルマネーを通じて投資家を引き付け、資金プールを形成し、得られた資金を個人の消費や海外への移転に使用したため、集資詐欺罪を構成するとしました。
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IV. まとめ
国内の規制政策の下でバイタルマネーへの投資は明確に禁止されていないが、関連当局は「金融秩序を破壊し、金融安全を脅かす」行為について大きな解釈の余地を持っていることに注意が必要である。地域によって、法執行機関や司法機関の関連規定の理解と実施に差異が存在する可能性があり、これはバイタルマネー関連の事件において特に顕著である。したがって、バイタルマネー関連の活動に参加する際には、潜在的な法的リスクを十分に認識する必要がある。
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